管轄する地方裁判所に個人再生の申し立てをします。
債務者は債権者一覧表を提出し、 債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します
。
その後債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による決議を書面で行い決議の結果要件を満たせば再生計画の認可が決定します。
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